このレンタル約款(以下「本約款」といいます)は、GOKO映像機器株式会社(以下「当社」といいます)が所有する機器(取扱い説明書、付属品などを含み、以下集合的に「対象機器」といいます)をお客様へ貸与するレンタル契約(以下「レンタル契約」といいます)に適用されます。本レンタル契約をご利用の場合は、あらかじめ本約款の内容を承諾のうえ、お申込みいただくものとします。
はじめにご確認下さい:ご返却ルールと購入優待について
- レンタル期間は、「レンタル品がお客様に到着する日」を1日目、「お客様がレンタル品を運送会社様に渡す日」を最終日として計算します。
- レンタル終了後一か月以内のご発注で、ご購入金額から有償レンタル費用を相殺します。
第1条(レンタル品)
対象機器は、機器本体とその付属品(標準付属品、別売付属品)とします。なお、レンタル品は当社が指定するものとし、お客様は第5条に定める場合を除き、レンタル品を変更、交換することはできません。
第2条(レンタル契約の成立と有効期間及び申し込み内容の変更・取消)
- お客様は、本約款に同意の上、レンタル契約のお申し込みを行うこととします。
- レンタル契約は、お客様が当社に対してレンタルサービスの申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で成立します。当社の承諾は、お客様の申し込みを受領し、これを承諾する旨を記載した電子メールを当社が送信した時点でなされたものとみなします。レンタル契約は、契約の成立日からレンタル品が当社へ返却される時まで継続するものとします。
- お客様は、前項の申し込み内容に変更・取消があるときは、直ちに当社に通知するものとします。
第3条(レンタル品の引渡し)
- レンタル品はお客様の指定する日本国内の場所に配送することにより、お客様に引渡されるものとします。
- レンタル品のお客様への引渡しの日から2日以内に、レンタル品について次条に定める保証に反することについての通知がお客様から当社になされない場合、レンタル品が正常に動作することにつきお客様が確認したものとみなします。
第4条(保証)
- 当社は、お客様に対してレンタル品の引渡しの時においてレンタル品が製品仕様に基づいて正常に動作することのみを保証します。
- 当社は、お客様に対してレンタル品の商品性およびお客様の使用目的への適合性について保証しません。
- レンタル品の一部を構成するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)のインストールに伴うお客様自身のデータの損失等について当社は一切の責任を負いません。
- 当社は、お客様による本ソフトウェアの使用、不使用または使用不能の結果について、一切の責任を負わないものとします。
- お客様は、自己の判断と責任において、本ソフトウェアをインストールし、使用するものとします。
- お客様は、自己の費用と負担において、データのバックアップ等の保全措置を行うものとします。データの破損、消失等によってお客様に損害が発生した場合でも、当社はいかなる責任も負わないものとします。
- 対象機器、ソフトウェアの使用に関連し、お客様が第三者に損害を与えたものとして、当社に対して当該第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、お客様は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第5条(修理、交換)
- お客様は、レンタル契約の有効期間中にレンタル品に故障が発生した場合において、レンタル品の修理・交換を希望する場合、別途当社が提示する住所宛にレンタル品を送付するものとします。当該修理または交換は、基本的には無償で修理または交換するものとしますが、以下のいずれかに該当する場合には有償となります。
- 使用上の誤り、当社が認めた機器以外の機器との接続による故障および損傷。
- お客様へのレンタル品の引渡し後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷。
- 火災、地震、風水害その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
- お客様による不当な修理や改造による故障および損傷。
- 使用説明書で禁止する使用条件等お客様の責に帰すべき事由による故障および損傷。
- レンタル品の故障がお客様の責に帰すべき事由による場合、お客様はレンタル品の交換等の必要な処置のために当社が要した費用を負担するものとします。
第6条(ソフトウェア)
- お客様は、ソフトウェアの使用にあたり、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、これを遵守するものとします。
- お客様は、ソフトウェアに関し、下記事項を行うことはできません。
- ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のためにソフトウェアの再使用権を設定すること。
- ソフトウェアをレンタル品以外のものに使用すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアに対してリバースエンジニア、デコンパイルおよびディスアセンブルを行うこと。
- ソフトウェアを変更または修正すること。
第7条(レンタル代金及び初期費用等)
利用料および支払い条件その他の取扱いについては、別途当社の定めるところによります。
第8条(レンタル品の使用および保管)
- お客様は、善良な管理者の注意をもって、レンタル品を使用、保管するものとします。
- お客様は、レンタル品に貼付されるレンタル品に対する所有権を示す表示、検査調整済みであることを示す表示等のシールを消去、上書、隠ぺいおよび改ざんしないものとし、レンタル品を改造しないものとします。
- レンタル契約の有効期間中に、お客様によりレンタル品、またはその設置、保管および使用により第三者に損害を与えた場合、お客様の責に帰すべき事由による場合は、お客様が第三者に対して当該損害を賠償するものとします。
- 転居などの理由によりレンタル品の使用場所を変更した場合、お客様は当社に対し、所定の手続きにより新たな使用場所を通知するものとします。
第9条(レンタル品の毀損、滅失、紛失)
- お客様が、レンタル品を毀損、滅失、紛失した場合、直ちに当社に通知するものとします。
- お客様が、お客様の責に帰すべき事由によりレンタル品を毀損、滅失または紛失したと当社が判断した場合、お客様はレンタル品の損害賠償金として、対象機器の購入に際し必要となる金額を支払うものとします。なお、理由の如何に関わらず、損害賠償金の返却は行いません。
第10条(輸出の禁止)
お客様は、レンタル品を日本国内のみで使用するものとし、レンタル品を日本国外に輸出することはできません。
第11条(転貸、譲渡等の禁止)
- お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、レンタル品を第三者に転貸することはできません。
- お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、レンタル品を第三者に譲渡し、レンタル品について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定し、または他の方法によりレンタル品を処分することはできません。
- お客様は、レンタル品について、第三者からの強制執行その他の法律行為などによる、レンタル品に対する当社の所有権の侵害からレンタル品を保全するとともに、レンタル品に対する当社所有権の侵害またはそのおそれのある事態が発生した場合には、直ちに当社に通知し、お客様の責任と費用負担により速やかに当該事態を解消させなければなりません。
第12条(解約)
お客様のご希望によりレンタル利用期間中にレンタル契約の解約を行われる場合、レンタル料金の返却はできません。
第13条(契約解除)
お客様が、本契約に違反した場合、当社は本契約を解除することができるものとします。
第14条(レンタル品の返却)
- お客様はレンタル品をお客様の費用により現状に復した上で、レンタル契約の解約終了日までに、当社が定める方法で指定する場所に返却するものとします。
- お客様が前項に定める義務に違反した場合、お客様は違約金として対象機器の購入に際し必要となる金額を支払うものとします。なお、理由の如何に関わらず、違約金の返却は行いません。
第15条(個人情報保護法の遵守および個人情報の利用目的)
当社は、お客様へ対象機器をレンタルするために必要な範囲にて、自己の責任においてお客様の個人情報を取り扱うものとします。なお、必要な範囲において当社の関連会社および発送業者等の第三者へ開示する場合があります。
第16条(対象機器の設置場所への立ち入り等)
当社は、対象機器等の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があるときは、予めお客様に通知し、同意を得た上で、対象機器等の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
第17条(対象機器のサポート)
対象機器に関してのお客様のサポートは当社が行います。
第18条(権利義務の譲渡等)
お客様は、予め当社の書面による承諾を得ない限り、レンタル契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第19条(裁判管轄)
レンタル契約に関してお客様と当社との間で生じた紛争の解決について、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。